葬儀が終わったら|一般的な葬儀の流れ.8
葬儀の一連の流れが終わってからも、喪主・遺族の方々には、しなければならないことがいくつかあります。ここでは、それらについて要点をご案内します。
葬儀社などへの支払いは数日内に済ませる
葬儀社への支払い・精算は、お葬式-火葬の翌日から数日以内に済ませるのが一般的です。
葬儀にかかった費用は、葬儀社が直接提供した「葬儀一式費用(葬儀本体費用、または葬儀関係費用)」の他にも、葬儀社が立て替え払いしていることが多くあります。葬儀社からはそれらを含めた請求書が、葬儀後数日内に届けられます。
葬儀請求書が届いたら、見積書や葬儀中の金銭出納記録などと照らし合わせ、期限内に速やかに支払いを済ませてください。
菩提寺へのお布施なども、当日に済んでいなければ、早めに持参します。また、葬儀社以外でも未払い先があれば、同様に済ませるようにしましょう。
お葬式後の葬送の流れ
「一般的な葬儀の流れ」が終わった後の遺骨は、その日のうちに埋葬するケースもありますが、多くは自宅に持ち帰り、祭壇を作って安置・追悼します。
仏式葬儀では、死亡した日から49日目に「四十九日法要」を行うというのがふつうです。
このため、「一般的な葬儀の流れ」に続く葬送として、喪主・遺族の方々は「四十九日法要」を軸に、その前後で次のような作業をしなければなりません。
急ぐ必要のある諸届出・手続
死後10日以内、14日以内、1カ月以内に、それぞれしなければならない届・手続があります。
香典返し
特にお世話になった方や多額の香典をいただいた方への香典返しは、四十九日法要までに済ませます。
四十九日忌法要
法要に期日は、正確に死後49日目でなくても良いですが、49日を過ぎてはいけません。遺族・近親者の限られた人だけで、菩提寺の僧侶に勤行してもらい、法要後会食の席を設けるのが一般的です。参会者には四十九日忌の挨拶状と引き物を用意します。
法定相続人の確定と遺産相続
準確定申告・納税/相続税
故人の遺産の相続は死亡したその時から法律で自動的に開始されます。それに関連した次のような法定手続には、それぞれ期限が定められています。
- 相続人が相続を放棄する場合は、故人の死亡日から3カ月以内(あるいは、相続の開始を知った日から3カ月以内)に家庭裁判所に申述しなければなりません。
- 相続税の申告・納税が必要な額の遺産相続をした場合は、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に申告・納税しなければなりません。
- 故人に、亡くなった年の1月1日から死亡日までの間に所得があった場合、相続人または遺族は、その所得税を死亡した翌日から4カ月以内に確定申告しなければなりません。
以上については、四十九日法要の前後に行う必要があります。
形見分け
形見分けができるものは、相続遺産の対象にならないものに限られます。たとえば、故人が愛用した宝飾品や美術品などは相続遺産になり、形見分けすることはできません。
一周忌法要(仏式)
神式では「一年祭」、カトリックでは「追悼ミサ」、プロテスタントでは「召天記念日」と言い、故人が亡くなった日から1年目の祥月命日(または、その数日前の都合の良い日)に、宗教者にお願いして営みます。遺族・親族だけでなく、故人と親しかった方々にも集まっていただきます。
納骨・埋骨はいつまでに?
遺骨の埋葬について、一部の葬儀社、墓地販売業者、葬儀法事情報サイトやQ&Aサイトなどで、「納骨・埋骨は四十九日までに済ませます」とか、「遅くとも一周忌までにしなくてはいけません」といった情報・回答が、まことしやかに流されています。
しかし、これらは何の根拠もない、言わば「ウソの情報」です。
故人の遺骨は、葬儀・火葬後いつまでに納骨や埋骨しなければいけないということは、法律ではまったく規定していません。遺骨は、火葬場による「火葬済」の証明がされている「火埋葬許可証」があれば、いつ納骨・埋骨しても問題はありませんし、ずっと自宅や遺族の手元に安置していても構わないのです。
ただし、遺骨も有機物ですから、余り長い期間、自宅など温度変化のある場所に置いておくと、変質して色が変わったり、液状化することもあります。
ですから、お墓がすでにある場合は気持ちの区切りがついたとき早めに、また、お墓を建てる予定がない場合は納骨堂などに納める方が安心です。
では、一般に、納骨・埋骨はいつごろを目安とすればいいでしょうか?
大手霊園事業者の調査によると、首都圏では、一周忌、または三回忌に合わせて納骨・埋骨をする方がもっとも多いようです。
つまり、おおむね火葬後2年以内ということになりますが、そのくらい期間内であれば、自宅安置していても遺骨が変質することはまずないでしょうから、これが納骨・埋骨する時期として、ひとつの目安になります。
なお、納骨・埋骨できる場所は、墓地として法的に許可された場所だけです。自分の都合の良い場所に埋葬したり、山や海に勝手に散骨することは犯罪となり、許されません。